改正利息制限法の実施に伴うCD・ATMご利用時のお知らせ
平素は JA バンクをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
JA バンクでは、提携コンビニ ATM(株式会社イーネット・株式会社セブン銀⾏・株式会社ローソン銀⾏ ※五十音順)⼿数料につきまして、2021 年 10 月1日より JA ごとに⼿数料⽔準の設定を⾏うことといたしました。
上記に伴い、2010 年 6 月 18 日施⾏の改正利息制限法※1 により、JA バンクのキャッシュカード・ローンカードをご利⽤のお客様が、JA バンクおよび個別提携⾦融機関以外の CD・ATM をご利⽤の際に、⾦額・時間帯によって⼀部お取引いただけない場合がございます。
これは、「総合口座貸越取引」「カードローン取引」においてお客様にご負担いただく CD・ATM 利⽤⼿数料が利息と⾒なされ、法定利率を上回る利息をお客様からいただく恐れがあることから、お取引を⼀部制限させていただいているものです。
⼤変ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
※1 利息制限法施⾏令第 2 条(2007 年 11 月公布)により、CD・ATM を利⽤したお借⼊れまたはご返済の際にお客様にご負担いただく CD・ATM 利⽤⼿数料(消費税込)について、「お借⼊れまたはご返済⾦額が 1 万円以下:110 円超、同 1 万円超:220 円超」の場合、利息と⾒なすことが定められたものです。
1 CD・ATM のご利⽤可否について
(1)従来どおりご利⽤いただける CD・ATM
・全国の JA バンクの CD・ATM
・個別提携⾦融機関(JF マリンバンク、三菱 UFJ 銀⾏)の CD・ATM
・その他個別提携⾦融機関※2 の CD・ATM
(2)⼀部お取引いただけない場合がある CD・ATM
・「全国の JA バンクおよび上記の個別提携⾦融機関」以外の CD・ATM
※2 その他個別提携⾦融機関の CD・ATM につきましては、お取引 JA にお問い合わせください。
2 お取引を⼀部制限させていただく場合について※3
(1)「総合口座貸越取引」または「カードローン取引」について、1万円以下の貸越・お借⼊れが発生する取引で、110 円超の CD・ATM 利⽤⼿数料が請求される場合
(2)「総合口座貸越取引」または「カードローン取引」について、1万円以下の⼊⾦(貸越に対する充当(返済))が発生する取引で、110 円超の CD・ATM 利⽤⼿数料が請求される場合
(3)「総合口座貸越取引」または「カードローン取引」について、1万円超の貸越・お借⼊れが発生する取引で、220 円超の CD・ATM 利⽤⼿数料が請求される場合
(4)「総合口座貸越取引」または「カードローン取引」について、1万円超の⼊⾦(貸越に対する充当(返済))が発生する取引で、220 円超の CD・ATM 利⽤⼿数料が請求される場合
※3 なお、貸越・お借⼊れが発生しない貯⾦の出⾦取引、貸越に対する充当(返済)とならない貯⾦の⼊⾦取引は従来どおりご利⽤いただけます。
3 「JAバンクおよび個別提携⾦融機関」以外のキャッシュカード・ローンカードによりJAバンクのCD・ATMをご利⽤されるお客様へ
・改正利息制限法の施⾏に伴う対応は、⾦融機関によって異なりますので、詳しくはお口座をお持ちの⾦融機関にお問い合わせいただきますようお願いいたします。